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技術技能講習センターで職長教育

職員の安全と健康を管理する責任を職長に持たせ、意識向上をはかるために職長教育を実施する義務を事業者に課している背景には、労働安全衛生法という厚生労働省による規定があります。

第十条には安全衛生管理体制について5項目からなる定義付けがされています。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置義務・労働者の安全又は衛生のための教育の実施義務・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置義務・労働災害の原因の調査及び再発防止対策義務・労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるものといった事を職長の義務とし、万が一これらの項目が滞りなく実施されていない事が判明した時は、必要に応じて都道府県労働局長から改善指導がされることになります。

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